定款 第3章

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役 員

(種別及び定数)
第13条
(1)この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事    3人以上 10人以内
  2. 監事    1人以上  2人以内

(2)理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とし、4人以上8人以内を常任理事とする。
(3)理事、監事を除く正会員のうち50人以上250人以内を評議委員とする。

(選任等)

第14条

  1. 理事、監事は、総会において選任する。
  2. 理事長,副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
  5. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条

  1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 常任理事は理事長を補佐し理事会の決議に基き、日常の事務に従事し総会の議決した事項を処理する。
  4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  5. 監事は、次に揚げる職務を行う。
    1. 理事の業務遂行の状況を監査する事。
    2. この法人の財産の状況を監査する事。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること監事は、次に揚げる職務を行う。

(任期等)

第16条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条
(1)役員が次の各号の-に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(2)前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条

  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲以内で報酬を受ける事ができる。
  2. 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。