定款 第5章

第1章  第2章  第3章  第4章  第5章   第6章  第7章  第8章  第9章  第10章

資 産

(資産の構成)

38条
この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

(区分)

第39条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業関する資産とする。

(管 理)

第40条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。