第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
会 議
(種 別)
第20条
- この法人の会議は、総会、理事会とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)解散の会員の除名
- (4)解散における残金・財産の帰属
- (5)会員の除名
- (6)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (7)事業報告及び収支決算
- (8)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (9)入会金及び会費の額
- (10)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
第49条において同じ。)解散における残金財産の帰属。その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (11) 事務局の組織及び運営
- (12) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条
(1)通常総会は、毎年1回開催する。
(2)臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面及び電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定員数)
第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第28条
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条
(1)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
(2)議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会、評議委員会の構成)
第30条
- 理事会は、理事をもって構成する。
第31条
(1)理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会、評議委員会の開催)
第32条
(1)理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 評議委員会における議決事項は、第33条第4項2の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 評議委員会の議事は評議委員の総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(理事会、評議委員会の表決権等)
第36条
- 各理事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。