第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
会 計
(会計の原則)
第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第42条
この法人の会計は次のとおりとする。
- 特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第43条
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(計画及び予算)
第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
- この法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。