定款 第8章

第1章  第2章  第3章  第4章  第5章   第6章  第7章  第8章  第9章  第10章

告示の方法

(公告の方法)

第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。
ただし、峯だい28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。