定款 第10章

第1章  第2章  第3章  第4章  第5章   第6章  第7章  第8章  第9章  第10章

雑 則

(細則)

第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. この定款は、この法人の成立日から施行する。
  2. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  3. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  • (1) 入会金
  • 正 会員(個人・団体)  10,000円
  • 準 会員(個人・団体)  2,000円
  • 賛助会員(個人・団体)  20,000円
  • 名誉会員(個人)        0円
  • (2) 年会費
  • 正 会員(個人・団体)  20,000円
  • 準 会員(個人・団体)  3,000円
  • 賛助会員(個人.団体)  30,000円
  • 名誉会員(個人)        0円