第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
雑 則
(細則)
第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
- この定款は、この法人の成立日から施行する。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1) 入会金
- 正 会員(個人・団体) 10,000円
- 準 会員(個人・団体) 2,000円
- 賛助会員(個人・団体) 20,000円
- 名誉会員(個人) 0円
- (2) 年会費
- 正 会員(個人・団体) 20,000円
- 準 会員(個人・団体) 3,000円
- 賛助会員(個人.団体) 30,000円
- 名誉会員(個人) 0円