第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
総 則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人口腔医科学会と称し、その英文名をOral Medicodental Society(OMS)という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋1丁目11番地2号鈴木ビル3階に置く。
(目的)
第3条この法人は、広く一般市民を対象に口腔医科学を中心としたに隣接する幅広い分野において学術研究、教育普及活動、国際活動、医療支援活動および予防活動を行うとともに、不特定多数の市民・団体を対象に助言・支援・協力を行い、口腔医学の医療水準の高揚、次世代人材の育成・国際化の推進、日本における口腔医科学の研究、教育、医療および予防を発展させ、もって国民の保健ならびに公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)教育事業
- 口腔医科学に関する学術大会の開催
- 口腔医科学に関する臨床研修会の開催
- 市民公開講座開催や講師派遣による市民を対象とした口腔医科学に関する社会教育事業
(2)口腔先端医療技術に関する臨床専門医を認定する事業
- 口腔医科学に関し先端医療技術を、適切かつ十分な学識と経験を有し審査に合格した者に対して臨床専門医を認定する。
(3)情報提供事業
- ホームページの等による口腔先端医科学に関する広報活動ならびに情報提供
- シンポジューム等において口腔医学情報の提供事業
(4)調査、研究事業
- 口腔医療についての調査.研究
- 口腔医学に関連する隣接領域先端技術の調査
(5)普及啓蒙促進事業
- 機関紙、研究報告書等の刊行物の発行
(6)口腔医療に関する他の団体とのネットワーク構築事業
- 情報交換及び交流の場の設定事業
(7)医療支援活動事業
- 災害時に医師等の派遣による支援事業
- 発展途上国に対する医療支援事業
(8)その他目的を達成するために必要な事業