定款 第9章

第1章  第2章  第3章  第4章  第5章   第6章  第7章  第8章  第9章  第10章

事務局

(事務局の設置)

第55条

  1. この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第56条
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第57条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。