定款 第9章 未分類 2021.02.16 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 事務局 (事務局の設置) 第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 (職員の任免) 第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 (組織及び運営) 第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。